法人から学校法人への寄付金は、受配者指定寄付金制度を利用することにより所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づいて、支払った事業年度に全額損金算入することができます。(学校法人に対する寄付金を全額損金算入できる唯一の制度です。)
受配者指定寄付金制度
本制度を利用した寄付金は、全額損金算入が可能となります。
ただし、税法上の優遇措置を受けるためには日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」とする)宛に
申込及び入金手続きをする必要があります。
- 下記より「寄付申込書」を印刷していただくか、本校財務部までご連絡ください。
- 寄付申込書に記入例を参考に「寄付申込書」にご記入いただき、本校財務部へご郵送ください。
- 本校より所定の振込用紙を郵送いたしますので、その振込用紙をご利用頂き事業団へお振込ください。
- 寄付者様に交付する「寄付金受領書」が事業団から本校へ郵送され次第、本校より寄付者様へ送付いたします。
- 寄付申込書
- 記入例
(注)損金算入について
当該寄付金はその支払った年度において損金算入が認められます。従って寄付金を未払い計上する事や
、
仮払いして次年度に計上する事はできませんのでご注意くだい。
また、寄付申請からの手続きに時間がかかる場合がございます。手続きの遅れによって納金日が翌年度になれば、
損金算入も翌年度となってしまいます。
そのため、貴法人が損金算入を予定する期の決算日より少なくとも1か月前までには本校へ申請書を御提出願います。
法人よりの寄付金募集要項
金額の多寡にかかわらず、ご協力をお願い申し上げます。
3万円未満の寄付については本校が取りまとめて事業団に振り込みます。
募集期間
随時受付いたします。
申込及び払込方法
別途指定の「寄付金申込書」及び「振込依頼書」がございますので、財務部までお問い合せ下さい。
寄付金控除(免税措置)
法人の場合
事業団に学校法人賢明学院を受配者に指定して寄付をされる場合は、法人税法上、指定寄付金として寄付金全額の損金算入が認められます。なお、事業団発行の寄付金受領書は、本校を経由して送付いたします。
お問い合せ
〒590-0812
大阪府堺市堺区霞ヶ丘町4丁3-30
学校法人 賢明学院 財務部
電話 072(241)2224